学校感染症にかかった場合

学校保健安全法に定められた学校感染症にかかった場合は、感染症の拡大を防ぐため、治癒するまで登校を控え、自宅待機して下さい。また、治癒後、医師による診断書(出席停止期間の記載も必要)または、「治癒証明書」を提出して下さい。(本学所定の書式であっても、費用がかかる場合があります)。
届は、登校可能日から、2週間以内(土日祝日を含む)に学務室に提出して下さい。

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